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FXトレーダー(個人・法人)が車を確定申告でどこまで経費にできるのか?についてわかりやすく解説していきます!
パソコンよりも遥かに高額な車をもし経費計上できるのであれば節税面でかなり有利になるはず!・・・なのですが、FXのトレードとは一見関係なさそうな車を一体どこまで経費計上できるのでしょうか?先日別途記事公開した家事按分や減価償却についても考慮した上で説明していきます。
尚、関連記事は「税金・確定申告」カテゴリーにてまとめていますが、私自身の確定申告体験談&海外FXのボーナス損失分扱いや、FXの各種経費計算(家事按分・減価償却)に関しては下記の記事をご覧ください。
【FX個人】車をどこまで経費にできる?

基本的に購入費用は経費にできない!法人のみ可能!
FXのトレードで車は必須とは言えませんので、基本的には個人トレーダーは車の購入費用を確定申告で経費にすることはできないと考えて頂いた方がいいかと思います。
専用のトレードルームを車の中で完備していたり、どうしても車の中じゃないとトレードできない!というような方であれば例外的に経費として申請できるかもしれませんが、車の購入費用を経費だと主張できるしっかりとした根拠がないようなら確定申告での経費計上はやめておいた方がよさそうです。
尚、FXが主な事業の法人の場合、事業で利用しているのあれば車の購入費用を経費にすることができます。但し、FXで法人化していたとしても、車の使用はプライベートのみということなら経費にはできないと考えるべきで、私用と事業の利用割合を定める家事按分と、法定耐用年数に応じて分割計上する減価償却の2つを元に経費の計算を行うことになります。
個人でも交通費(ガソリン代・駐車場代・レンタル代)は経費にできる!
個人トレーダーだと車の購入費用を経費にするのは難しいですが、例えばFX関連のセミナーやイベント等に参加する為に車を使った場合は交通費として経費とみなすことができるかと思います。
ガソリン代や駐車場代、レンタカーを借りる場合はそのレンタル代等が経費にできそうですね。
【FX法人】車をどこまで経費にできる?

購入費用の経費は家事按分+減価償却で計算!
前述の通り、個人トレーダーだと車の購入費用を経費にするのは難しいですが、事業で車を使っている法人であれば家事按分+減価償却で経費計上することができるかと思います。
まず、家事按分とは、プライベートと事業で使っている割合を根拠を持って定めて経費計上することを指しますが、例えばプライベートでも使っている自家用車の場合、車の走行距離(もしくは走行時間)がプライベート4割・事業6割と定めるのであれば購入費用の6割が経費ということになります。
次に、減価償却とは、高額な資産(10万円以上)を法定耐用年数に応じて経費を分割計上するルールですが、車の法定耐用年数は種類によって変わります。
新車の法定耐用年数・中古車の耐用年数の計算方法は?
下記の国税庁サイトに記載の通り、一般用の自動車の法定耐用年数は6年、軽自動車は4年です。他にも報道通信用や運送事業用等によって年数は細かく変わりますが、4輪の自動車であれば大抵4~6年ですね。

例えば、180万円で一般用の自動車を新車で購入した場合、180 ÷ 6 = 30万円が6年間毎年経費の対象(※)になり、このうち事業で使用した時間の割合(家事按分)に応じてこの何割かを経費計上することになります。プライベート5割・事業5割なら毎年15万円を6年間に分けて経費計上することになりますね。
さらに細かくいえば、初年度は開始月からの月割で計算することになる為、購入するのが決算月(個人であれば12月)に近づくほど経費にできる額が少なくなる点には注意が必要です。
また、中古車の耐用年数の計算方法は、別記事でも掲載していた中古パソコンの場合と同じです。
経過年数が4年以上の中古車だと耐用年数が2年になるのですが、法人の定率法で減価償却する場合、200%定率法(※)により、初年度に全額経費にできる為、できるだけ早く節税したい場合は中古車を狙って購入するという手があります。
初年度に定額法の2倍の償却率で減価償却できるという考え方。2012年4月1日以後に取得した減価償却資産に対して適用可能です。
自動車税等の各種税金・自動車保険料(自賠責保険・任意保険)も経費にできる!
車を購入・保有することで自動車税等の税金がいろいろと発生しますが、事業で車を使っているのであれば購入費用と同様に家事按分で経費計上ができるかと思います。また、自動車保険料は確定申告で保険料控除の対象にはできないものの、自動車税等と同様に経費計上してもよさそうです。
以下、車の経費になる主な税金・保険料をざっくりと並べてみました。
- 自動車税 / 軽自動車税
- 自動車取得税
- 自動車重量税
- 自動車保険料(自賠責保険・任意保険)
維持費(ガソリン代・駐車場代・車検代等)も経費にできる!
車の各種維持費も事業で使った分だけ家事按分で経費計上してもいいかと思います。
以下、車の経費になる主な各種維持費をざっくりと並べてみました。
- ガソリン代、軽油代
- 駐車場代
- 高速代
- カーシェアリング代
- 車検費用、車両整備費用、修理代、洗車代
- 車庫証明等の諸費用、代行費用
ローンの利息分は経費にできる!
車を購入するのに初期費用を抑える為にローンで購入される方も多いと思いますが・・・
ローンで購入する場合も現金一括購入する場合と同様、固定資産として減価償却で経費計上を行うことになるのですが、この際毎月ローンの元金と一緒に返済する利息分に関しても経費計上していいかと思います。
ローンで購入した場合、現金一括購入と比べればトータルコストは大分高くなってしまうのですが、利息分を経費にできる分、経費にできる額自体は増えるということですね。
カーリース代も経費にできる!
車や不動産等の高額な固定資産をリースする法人はとても多いと思いますが・・・
カーリースはローンのように初期費用を抑えるだけではなく、各種税金・保険料・諸費用・メンテナンス代等が全部込みでの月額支払いなのでとてもわかりやすく、煩雑な手間を省けたり等の様々なメリットがありますが、この毎月のカーリース代についても経費計上していいかと思います。
もちろんメリットばかりではなく、トータルコストが高くなったり、契約期間が長くて中途解約ができない等のデメリットはあるのですが、車の所有権がカーリース会社にある為、固定資産として減価償却の計算をしなくてもいいですし、とにかく車関係の様々な煩わしい手間が不要になる為、人的コストも考慮してリースする法人が多いのではないかと思います。
以上、FXの経費の考え方については正解があるわけではないのですが、本記事が車を確定申告で経費計上にするのかどうかついて考える際に少しでも参考になっていれば幸いです。
2023年3月30日(木)更新
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